技師会定款


定款のダウンロード

1
社団法人 栃木県臨床衛生検査技師会定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人栃木県臨床衛生検査技師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を宇都宮市戸祭3丁目6番58号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、臨床衛生検査に関する技術及び知識の向上を図り、検査の適正を確
保するとともに併せて県民の健康づくりを推進し、もって県民の保健医療の確保及び向
上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 臨床衛生検査の精度管理に関する調査、研究及び指導
(2) 臨床検査技師及び衛生検査技師の資質向上に関する事業
(3) 臨床衛生検査技能を通じての地域保健事業への協力
(4) 行政機関との連絡調整及び協力
(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第 2 章 会 員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基
づく臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し、社団法人 日本臨床衛生検査技
師会の会員であり、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 前項に掲げる者以外の者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又
は法人
(3) 名誉会員 この法人の事業に顕著な功労があった者又は学識経験者で理事会の推薦
に基づき総会の承認を得た者。
(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承
認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、総会において定めるところにより入会
金を納入しなければならない。
2 正会員又は賛助会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならな
い。
(退 会)
第8条 会員は退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
2 会員が死亡し、又は法人が解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員(名誉会員を除く)が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、
出席正会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
2
(1) 会費を1年以上納入しない時
(2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立趣旨に反する行為をした時
2 前項第2号の規定により、会員を除名しようとするときはあらかじめその会員に対し弁
明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第 3 章 役 員 及 び 職 員
(役員の種類及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 常務理事 1名
(4) 理 事(会長・副会長及び常務理事を含む)15名以上20名以内
(5) 監 事 2名
2 役員は総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長があらか
じめ理事会の議決を経て定めた順序によりその職務を代行する。
3 常務理事は、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期
は、他の在任役員の任期満了するときまでとする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは総会において、正会員の4
分の3以上の同意により、これを解任することができる。
2 前項の規定により、これを解任しようとするときには、あらかじめその役員に対し弁明
の機会を与えなければならない。
(顧 問)
第15条 この法人の事業達成のために、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の議決を経て委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて会長に助言する。
(事務局)
第16条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3事務局長その他の職員は、会長が任免する。


3
第4章 会 議
(種 別)
第17条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第18条 総会は、正会員をもって、理事会は理事をもって構成する。
(権 能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し重要な事項を
議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほかに次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第20条 通常総会は、毎年1回以上開催し、そのうち1回は次年度開始前とする。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上、若しくは監事から会
議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示
して請求があったときに開催する。
(招 集)
第21条 会議は、会長が招集する。
2総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び
場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がな
ければ開会することができない。
(議 決)
第24条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員又は理事の過
半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合に
おいて、議長は議決に加わる権利を有しない。
(総会における書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通
知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委
任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した者
とみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 出席した正会員数(書面表決者及び表決委任者を含む)又は理事の氏名
4
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出さ
れた議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第 5 章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会 費
(3) 入 会 金
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資金から生ずる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
(経費の支弁)
第29条 この法人の経費は資産をもってあてる。
(事業計画及び予算)
第30条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、当該年度開始前に総会の承認を
得なければならない。ただし、やむを得ない事情のため承認を得られないときは、当該
年度開始後速やかに総会の承認を得なければならない。
2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前会計年度における予算
に準じて予算を執行するものとする。
3 前項の規定による予算の執行は、新たに成立した予算に基づくものとする。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なけれ
ばならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(事業報告書、収支決算書等)
第31条 この法人の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、毎事業年度、会長が作成し、
監事の監査を経て、その年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度及び会計年度)
第32条 この法人の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 6 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ栃木県知事の許
可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散す
る。
5
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならな
い。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得、かつ、栃木県知事の承認を得て、こ
の法人と類似の目的をもつ団体に寄附する。

第 7 章 雑 則
(委 任)
第35条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

附 則

1 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にもかかわらず、別紙役員
名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にもかかわらず、昭和61年3月31日
までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第32条の規定にもかかわらず、設立許可のあった日
から昭和61年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第30条の規定にかかわらず設立総会の定
めるところによる。

付 (昭和60年9月7日制定)
付 (平成2年3月17日一部改正)
付 (平成4年5月23日一部改正)